キャリア形成促進助成金制度
キャリア形成促進助成金制度について
この制度は、事業主が雇用保険の被保険者である従業員に対して計画的な職業訓練を実施した場合に、事業主が負担した訓練経費や受講期間中に支払った賃金の一部が助成されるものです。
事業主が当センター主催の受験準備講習会を含めた職業能力開発計画を作成し、受給資格認定をうけていればこの制度のうちの「訓練等支援給付金」が受給できます。まだ、受給資格認定を受けていない場合でも、申請し(随時)、認定を受ければ助成が適用になります。詳しくは、下記「雇用・能力開発機構 都道府県センター」までお問い合わせください。
問い合わせ先 雇用・能力開発機構 都道府県センター http://www.ehdo.go.jp
TEL 0570-001154(ナビダイヤル)※最寄の都道府県センターに自動転送されます。
1.制度の対象となる事業主の要件
(1)雇用保険適用事業主であること。
(2)職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。
(3)労働組合等の意見を聴いて、「事業内職業能力開発計画」及びこれに基づく「年間職業能力開発計画」を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に周知している事業主であること。
(4)事業主の命令による職業訓練を受けさせる場合は、職業訓練を受けさせる期間において所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
(5)労働保険料を過去2年間以上滞納していないこと及び過去3年間に雇期保険三事業に係わるいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。
2.訓練等支援給付金の種別
専門的な訓練の実施に対する助成(対象:中小企業)
短時間労働者への訓練に対する助成(対象:大企業・中小企業)
認定実習併用職業訓練に係る助成(対象:大企業・中小企業)
自発的な職業能力開発の支援に対する助成(対象:大企業・中小企業)
※ 上記給付金の種別により対象となる訓練形態,訓練時間及び支給額が決められています。
◆ 中小企業の区分(建設業の場合):資本金の額が3億円以下又は常時雇用する労働者の数が300人以下の企業
3.支給額
訓練実施に要した経費※1の 1/2~1/3※2に相当する額
※1 教育訓練機関に支払う入学料・受講料及び訓練実施時間に応じて支払った賃金
※2 助成の割合は適用となる給付金の種別により決められています。
4.給付の例
上記2.(1)で助成を受ける場合(訓練時間が10時間以上であることが必要) 中小企業:1/2
[受講料48,000円(3日間講習)の場合]・・・48,000円×1/2=24,000円
[基準賃金が日額8,000円の場合]・・・8,000円×3日×1/2=12,000円
[給付金総支給額(1)+(2)]・・・・・・・・・24,000円+12,000円=36,000円
5.申請時期
受給資格認定の申請時期は年間計画の期間に応じ、原則として右表のとおりとなります。ただし、受給資格認定申請を初めて行う事業者の場合は随時受け付けられ、2年目以降において認定申請期間内に申請することになります。
| 認定申請期間 | 年間計画期間 |
| 3月1日~3月末日 | 4月1日~翌年3月末日 |
| 6月1日~6月末日 | 7月1日~翌年6月末日 |
| 9月1日~9月末日 | 10月1日~翌年9月末日 |
| 12月1日~12月末日 | 1月1日~12月末日 |
給付金関係のご担当の方へ
当センターの受験準備講習会を受講された方が上記給付金の受給申請を行う場合、その書類の一部として受講証明書が必要です。当センターでは、受講された方についての受講証明書(所定の用紙に予め必要事項を記入し、当センターへ送付があったもの)に署名、捺印し速やかに返送いたします。
KGKC建設技術教育センター TEL 03-3234-4911
http://www.kensetugijutu-k-ct.co.jp








